失業給付認定と開業届けは関係なかった(みたい)
注意:この記事は2020年7月時点の私自身の経験に基づくもので、求職者給付(失業手当)を保証するものではありません。給付条件の詳細などに関してはハローワークにお問い合わせください。
先週、ようやく以前の勤務先から離職票が届いたので、今日ハローワークへ受給の手続きに行ってきました。
アーリーリタイヤを考え始め、開業届を出してUberEATSデリバリーの副業を始めた頃からずっと気になっていたことがありました。
「開業届けを出していると失業手当はもらえないのだろうか?」
「開業届けを出していると失業手当はもらえない」という見解
失業手当、正しくは求職者給付ですが、文字通り再就職を目指す人を次の職が見つかるまで支援することが主旨で、自己都合であれ、会社都合であれ職を失った人の生活そのものを救済するものではないのが建前のようです。「開業届け」を出していると自分でビジネスをして生活してゆく意思と基盤が整っているとみなされ、失業しているとはみなされず、失業手当が給付されないという見解もあるようです。
開業届けを出した後に、この事に気づいた時は焦りました。UberEATSデリバリーに対して開業届けを出して青色申告すれば、わずかながら節税になると考え開業届けを出したのですが、実際に失業した時に失業手当が給付されないなんて。。。しかもハローワークが作成している「離職された皆様へ」という冊子に「次のような方は、原則として求職者給付の支給を受けられません」と書かれています。
- 家事に専念する方
- 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
- 家業に従事し職業に就くことができない方
- 自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)
- 次の就職が決まっている方
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
- 自分の名義で事業を営んでいる方
- 会社の役員に就任している方(事業活動及び収入がない場合は窓口でご相談ください。)
- 就職・就労中の方(試用期間を含む)
- パート・アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります)
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
開業届けを出してUberEATSデリバリーをやっている私は上記の(3)、(7)、(10)項が抵触しそうな雰囲気です。
「フリーランスとして開業していても失業手当が支給される」という見解
一方で「フリーランスとして開業していても失業手当が支給される」という記事も読んでいたので、「一体どちらが正しいのだろう?」と思っていました。
疑問への答えは自分が実際に失業するまでお預けでしたが、今日いよいよハローワークでその答えがでるので、少しドキドキしていました。でもこの手のブログ記事を読むと書かれているのは「隠し事はせず、ありのままを伝えること」、「不正受給がバレると3倍返しが待っている」という点です。(半沢直樹ですら倍返しなのに3倍返しって。。。)
正直が一番?
ということで、私も給付判定の職員の方に
- 退職してから先週末の3週間の間でUberEATSデリバリーで収入があったこと(稼働時間は週平均で約14時間)
- UberEATSデリバリーに対して開業届けを出していること
を伝えました。すると、「そうですか。。。ちょっと確認してきますね。」と言って上司、または同僚の方に確認しに奥に消えてゆきました。「それでは失業手当は給付できませんね」という答えも覚悟していましたが、退職してから先週までの労働時間を確認された上で、結果としては給付が認められました。でも、
「すぐにでも働ける状態で、その(再就職の)意思があるということで間違いないですよね?」
と念押しされたので、にっこりと「もちろんです!」と答えました。後は今後の認定のスケジュール等の説明等を受け、今日は受給資格が決定されました。
コロナウィルスの影響による失業対策
今日が人生初のハローワークだったので、訪問者が多いのか普通なのかわかりませんでしたが、ハローワークの職員の方との会話の中で「コロナウィルス」という言葉が何回か出てきました。既にコロナウィルスによる未曾有の失業時代に突入しているのかもしれませんが、国としてもコロナウィルスによる失業への特別な対策は色々と準備しているように感じました。その件についてはまた別記事で。
(了)